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就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障害のある方が一般企業などでの就職、また雇用契約に基づく就労が困難である場合に、雇用契約を結ばずに働くことができる障害福祉サービスです。
就労継続支援B型では、福祉的就労の中で障害や体調にあわせて自分のペースで働きながら、就労に必要なスキルなどを習得することも可能です。
どんな人が利用できる?
精神障害や身体障害、知的障害、難病を抱えている人及び、年齢、体力などの理由で長時間の労働や雇用契約を結んで働くことが困難な人が対象となります。 就労継続支援B型には利用期間、年齢の上限に制限はありませんが18歳以上が利用対象とされています。
自立訓練(生活訓練)とは?
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した生活にしていけるよう、生活能力の身につけ・向上を目指していくことです。
例えば、食事や体調管理、お金の管理など、生活する上で必要な能力や、人とのコミュニケーションを身につけたりします。
どんな人が利用できる?
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間のトレーニングが必要な障害者が対象になります。
具体的には次のような例があります。
① 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上等を目的としたトレーニングが必要な方
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している方であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的としたトレーニングが必要な方等
ご利用の流れ
就労継続支援B型も自立訓練(生活訓練)もご利用の流れは同じです
| ①お問合せ | お電話、メール等にてお気軽にお問合せください |
| ②見学面接 | ご本人様・保護者様に施設見学をしていただき、ご利用についての面談を行います |
| ③体験利用 | 必要に応じて、1日体験利用をしてみてください |
| ④役所申請 | 市町村窓口にて障害福祉サービスの支給手続きを行います |
| ⑤認定調査 | 認定調査員がご自宅を訪問し現状をお聞きします |
| ⑥支給決定 | 調査の結果サービス受給が認められると、 役所より「支給認定通知書」「障害福祉サービス受給者証」が届きます |
| ⑦利用開始 | 事業所(キャリアカレッジはな)と利用契約書を交わし、利用開始となります |
